固定資産税が免税になる条件について、詳しく説明いたします。
固定資産税には、特定の条件を満たすと免税となる制度がございます。
以下に、免税の条件を3つ挙げてみます。
まず1つ目は、「固定資産税課税標準額が免税点未満の場合」です。
固定資産税が課税標準額が一定未満の場合には免税となります。
ただし、免税のための判断は固定資産税の金額ではなく、固定資産税課税標準額に基づいて行われますので、注意が必要です。
また、同一の市町村内にある固定資産の合計課税標準額が基準となるため、注意が必要です。
次に固定資産税が減税される条件について説明します。
住宅用地の特例があり、土地が住宅地である場合は、固定資産税の減税制度を活用することができます。
土地の広さに応じて、固定資産税が減額される幅が設定されています。
ただし、住宅用地特例は専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合、店舗の大きさによって固定資産税の減税幅が変わることにも留意が必要です。
ただし、店舗併用住宅でも一部が住宅として使用されている場合には、住宅用地の特例を適用することが可能です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
最後に、固定資産を売却または譲渡する場合、税金の負担を軽減するために固定資産税の減税制度が適用されることもあることをご紹介いたします。
ただし、具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
また、固定資産を所有してから10年が経過すると、固定資産税の減税対象となるケースもございますので、こちらも把握しておくと良いでしょう。
固定資産税が免税になる条件について、詳しく説明いたします。