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不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、地方税であり、課税は都道府県によって行われます。
この税金は、不動産を取得した人に対して課税されます。
不動産の取得方法は、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなど様々です(ただし、相続は非課税です)。
納付は通常、普通徴収方式で行われ、都道府県から送られてくる納税通知や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付を行います。
この税金は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて課税されます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮がなされ、軽減措置が導入されています。
具体的な措置は以下の通りです。
1. 税率の軽減:通常、不動産取得税の税率は4%ですが、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合、3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、本来の課税標準の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除が可能です(長期優良住宅の場合は最大1300万円)。
ただし、この控除を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
– 取得者の居住用住宅であること(セカンドハウスでも可)。
– 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも新耐震基準に合致している場合は可)。
以上が、不動産取得税の軽減措置に関する概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地に対して税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
住宅の耐震性に関する書類の提出要件と手続きについて
まず、1981年以前に建設された住宅の耐震基準を満たしていることを証明するためには、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書: この書類は、住宅についての欠陥担保責任法人から発行される契約書です。
住宅の売買において、欠陥や問題があった場合に、担保責任法人が負う責任を明確にするために使用されます。
2. 耐震基準適合証明書: この書類は、指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人から発行される証明書です。
住宅が耐震基準に適合していることを証明するものであり、建築構造の安全性を確認するために必要です。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書: この書類は、登録住宅性能評価機関から発行されるものです。
耐震性能を評価するための評価書であり、住宅の耐震等級が1-3級であることを示すものです。
また、住宅用地に関しては、以下の条件を前提に、特別控除の計算方法が存在します。
– 住宅用地の価格の4.5%または床面積の2倍(最大200㎡)に相当する分の税額を控除できます。
具体的な計算方法は、提出する書類や住宅用地の価格などによって異なる場合がありますので、専門家に相談して正確な計算を行ってください。

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