認知症やうつ病を抱えた所有者の不動産売却について
高齢者の方々が所有する空き家が増加している中で、ご年配の方が認知症やうつ病などの精神疾患を抱えているケースが増えています。
このような状況の中、所有者が認知症やうつ病である場合、不動産の売却に関しては問題が生じる可能性があります。
具体的には、名古屋市でも、認知症やうつ病による問題で不動産売買契約がトラブルに発展したり、契約が中止や延期されるケースが年々増えています。
そこで、認知症やうつ病が不動産売買契約に与える影響や実際の取引の流れについて詳しく説明します。
認知症の場合、不動産売却はどうなる?
所有者が認知症になってしまった場合、中には不動産を売却することに対して不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、認知症の所有者が不動産を売却する場合について見ていきましょう。
まず、認知症によって意思能力がなくなってしまった場合、不動産売買の契約は無効となります。
意思能力とは、自分の行為がどのような結果をもたらすのかを理解し、それに基づいて決断する能力を指します。
不動産売買に関しては、所有する不動産を第三者に譲渡することを理解できていない場合、意思能力がないと判断される可能性があります。
意思能力があれば代理人を介して売却可能
しかし、認知症になったからといって必ずしも不動産売買が無効になるわけではありません。
もし、所有者が認知症と診断されていても、意思能力があると判断される場合、代理人を通じて不動産売買の権利を委任することで売買契約を行うことが可能になります。
同様に、うつ病の場合も意思能力があると判断されれば、不動産売買契約は有効となります。
参考ページ:名古屋市不動産売却|所有者が認知症・うつ病でも売却可能なの?
住宅ローンが残っている場合の注意点
さらに、もし売却する不動産に住宅ローンの支払いが残っている場合は、通常の不動産売買よりもさらに注意が必要です。
不動産の売却には成年後見制度を活用しよう
認知症やうつ病で意思能力がない人が所有する不動産を売却することは、成年後見制度を活用することで可能です。
成年後見制度は、成年後見人を任命し、認知症やうつ病で意思能力がない人の法律上の代理人となる制度です。
成年後見制度は、法定後見や任意後見の2つの形態があります。
法定後見は、家庭裁判所が認定する制度で、成年後見人が固定される場合があります。
任意後見は、本人や家族が自主的に後見人を選び、家庭裁判所に届出を行う制度です。
後見人は、被後見人の財産や権利を適切に管理し、利益の最大化を図る責任があります。
不動産の売却を考える場合、後見人は市場相場価格を把握し、残っているローンの残高と比較する必要があります。
相場価格がローン残高を下回っている場合、売却価格でローンを返済することができないため、差額を自己負担する必要があります。
不動産売却に関する手続きは、後見人が行います。
後見人は専門的な知識や経験を持っている場合がありますが、不動産の専門知識が不足している場合は、不動産業者や専門家の助言を仰ぐことも可能です。
成年後見制度を活用すれば、認知症やうつ病で意思能力がない人の不動産の売却もスムーズに進めることができます。
ただし、後見人が不動産売却において適切な判断を下すことが重要です。
必要な情報を収集し、計画的な売却時期を適切に選定することで、被後見人の利益を最大化することができます。
認知症の不動産売却