海外不動産を相続税対策
海外への投資や移住が増加する中で、資産運用の一部として外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されている。
ここでは、相続税の軽減策として海外不動産を所有することが有効かどうかについて詳しく説明する。
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数が影響する。
具体的な場合分けをして考えてみよう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有する場合: 被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が始まり、その際に海外資産は相続財産として認められる。
被相続人の居住地に関わらず、常に日本で相続税が課されることになる。
被相続人が海外に住所を有する場合: こちらも場合分けが必要となる。
① 相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合: この場合、常に日本で相続税が課される。
海外不動産も相続財産に含まれ、税金の対象となる。
② 相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課される。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価される。
以上のように、相続人の立場に立ち、日本国籍を有する人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効と考えられる。
ただし、海外不動産を相続税対策として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめする。
海外不動産を相続税対策