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不動産売却時にかかる税金の種類とその内容について詳しく解説します

不動産売却時にかかる税金の種類とその内容について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した場合、転勤や地元に帰ることが決まり、不動産を手放す必要が生じるかもしれません。
一般的に不動産を売却する際には、売買契約に伴う税金が発生しますが、具体的にどのような税金がかかるか分からない方も多いでしょう。
ここでは不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、節税する方法について詳しくご説明しますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる主な税金の種類には次の3つがあります。
それぞれについて詳しく説明していきます。
まずひとつ目が印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要とされる書類に貼付される税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
具体的な金額は売買価格によって異なり、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円がかかります。
売却金額との比較から見れば大きな費用ではないものの、きちんと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税があります。
不動産を売却する際には、自ら買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
このため、不動産会社に支払う仲介手数料が必要となります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料は売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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