不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
印紙税
印紙税は、不動産の売買契約書類にかかる税金です。
契約書類に所定の収入印紙を貼り付けることで納付することができます。
印紙税は、契約書類に書かれている金額に応じて税額が算出されます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
なお、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な金額は複数ありますが、軽減税率が適用される期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が印紙税となります。
売却によって得られる金額と比較してみると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する場合、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料には消費税がかかります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料には上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この点に注意して、売却手続きを進めてください。
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