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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
まず最初に、印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税の金額は、契約書類に記載されている金額に応じて変わります。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
細かい金額はありますが、軽減税率が適用される期間中であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲ならば1万円、5,000万円から1億円までの範囲ならば3万円が印紙税として課税されます。
不動産の売却で得られる金額と比較すると、それほど大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税の支払いも忘れずに考慮しておく必要があります。
名古屋市の不動産取引であれば、「ゼータエステート」という不動産仲介会社が特別なキャンペーンを実施しています。
このキャンペーンでは、売れるまでの間、仲介手数料を通常の半額に設定しています。

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