不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際にかかる税金には、主に以下の3つがあります。
それぞれ詳しく説明します。
➡️印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付することができます。
印紙税は、契約書に記載された金額に応じて税額が変動します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することをおすすめします。
税額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間内であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円の印紙税がかかります。
売却益と比べると大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
➡️仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
また、法律により仲介手数料の上限が定められており、売却価格が400万円を超えた場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
仲介手数料や司法書士費用については、売却時にしっかりと確認しましょう。
以上が不動産売却にかかる税金の種類と、それぞれの詳細な説明でした。
また、節税する方法についてもお伝えしますので、参考にしてください。
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名古屋市にお住まいの方々にお知らせです。
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次に、売却に伴って必要な司法書士費用について説明します。
通常、不動産の所有権移転登記にかかる費用は買い手が負担することが一般的ですが、売り手が支払わなければならない費用もあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記には1つの不動産ごとに1,000円の費用がかかり、土地と建物の両方にかかる場合もあります。
つまり、不動産を売却する際には必ず2,000円の費用が発生します。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。
以上、名古屋市で不動産の売却をお考えの方々にお伝えしたい内容でした。
皆様のご検討にお役立てください。
不動産売却にかかる税金の種類は?