不動産取得税の税率と特例
不動産を取得する場合には、不動産取得税が課税されます。
この税金の税率は、土地の取得や住宅の取得によって異なります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
土地を取得する場合や住宅である建物を取得する場合の税率は共に3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合には税率が4%となります。
ただし、上記の税率は、平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税を納税する場合には必ず対象期間であるかをご自身で確認してください。
また、不動産取得税が一切免税される特殊な場合もあります。
課税標準金額が一定額未満であれば、特別に不動産取得税が免税されます。
具体的な免税金額は次の通りです。
土地の場合は10万円、また建物の新築・増築・改築の場合は23万円、さらに売買などで建物を取得する場合には12万円が免税の対象となります。
なお、建物に関しては、1戸につき判断されます。
不動産取得税を軽減する方法も存在します。
不動産取得税にも他の税金と同様に軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合や中古住宅の場合、さらに土地の場合によって軽減の条件が異なります。
新築住宅の場合、床面積が貸家の場合は50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は50㎡〜240㎡であることが条件となります(ただし、一戸建て以外の新築住宅は床面積が40㎡〜240㎡となります)。
これらの条件を満たす場合、不動産価額から1,200万円が控除されます。
そして、控除された金額に対して税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
不動産取得税の税率と特例