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不動産を売却する際にかかる税金の種類とは?

不動産を売却する際にかかる税金の種類とは?
名古屋市で一軒家やマンションを購入し、転勤や地元に戻る必要が生じた際、不動産を手放すことになるかもしれません。
不動産を売却する際にかかる税金について、詳しくご説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は、主に3種類あります。
まず一つ目は、「印紙税」と呼ばれる税金です。
これは、不動産の売買契約書にかかる税金で、契約書に収入印紙を貼って印紙税を収めることで支払います。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用され、売買契約金額によって税額が変動します。
1,000万円から5,000万円までの売買金額では1万円、5,000万円から1億円まででは3万円が課税されます。
この金額は売却金額と比べればさほど高額ではありませんが、しっかり把握しておくことが大切です。
二つ目は、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければ高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
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